遺言の活用

注意するポイント

相続対策
相続人全てに平等に遺産相続させることは困難です。
しかし、資金を援助したい(援助した)子供がいれば「特別受益」を、介護などしてくれた子供には「寄与分」を考慮する必要になるでしょう。
とは言え、特定の人に財産がかたよった場合相続争いを引き起こす原因になります。
このような場合、遺言書により遺産分割方法を指定できます。
遺された家族の生活や事業承継を思いつくった遺言書を確実にするため注意点があります。
「誰にどの財産を相続させる(遺贈する)」と明確にたとえば、「●●の不動産の●割を相続させる」などのように、
割合しか書いていない場合、相続人全員が集まり、それぞれどのように分けるかを協議することになります。
同じ割合でも不動産の場合、道路付けなどの環境により財産評価も変わります。
遺留分を侵害した遺言
相続人には、最低限相続できる「遺留分」の権利があります。遺留分を侵害した遺言書をつくると、他の相続人から「遺留分の減殺請求」を受ける可能性があります。
遺言書に書いていない財産がある場合、その財産については遺産分割協議になります。
遺産分割協議などで揉めないように、ご自身の意志を伝えるためにつくる遺言書ですから、作成に当たっては注意しましょう。 
当センターでは公正証書遺言の作成サポートをしております。お気軽にご相談ください。
相続トラブルチェックシート
相続にまつわるトラブルが発生するのを防ぐために、遺言書を残しておくことが特に必要になるケースがあります。
「相続トラブルチェックシート」を確認し、あてはまる場合はぜひ当センターにご相談ください。
ご自身の意思を伝えるメッセージとして遺言書を作成することにより、
相続対策で最も重要な「もめない」財産の分け方を指示することができ、結果としてご家族の安心・幸せにつながります。
チェック ポイント 問題点
離婚経験があり、前妻(夫)の子がいる 夫(妻)が亡くなった場合、預金解約・不動産相続などの手続きには前妻(夫)の子の同意が必要。
子供がいない夫婦 相続手続に配偶者の兄弟姉妹の同意が必要。
相続人が兄弟姉妹のみ お世話になった兄弟姉妹に遺してあげたい。兄弟姉妹間でトラブルにならないようにしたい。
「不動産」と「お金」のバランスが悪い 相続財産の大半が不動産で、現金がわずかな場合。分けにくい・分けられない・分けるべきではないので、もめることが多い。
事業承継が心配 自社株のバランスは?
財産を多く遺したい子供がいる お墓・仏壇を守る子供、介護をしてくれた子供に多く遺してあげたい。
生前贈与した子供がいる すでに不動産やお金をあげた子供には相続させなくてもよいと考えており、他の子供に遺すにはどうしたらいいか?
相続税が心配 納税資金が不安。生前に節税対策をしたい。
相続人がいない 相続人がいないことが確定すると、財産が国に帰属することになる。
障害のある子供がいる 私が亡くなった後、財産をどう分けたらいいのか?