自己流の遺言書は要注意です!
遺言書があったとしても、それが自分で書く「自筆証書遺言」の場合には、裁判所の立ち会いのもとで開封する「検認」という手続きが必要です。
「検認」を受けても、遺言書が無効となると、また遺産分割協議が必要です。
「無効」以外にも、そもそも遺言書が見つからなかったり、破って捨てられてしまったりと、せっかく作ったのに無駄になってしまう自筆証書遺言がとても多くなっています。
法的なことを知らないと「遺留分を侵害」していたり、かえって「争族」となるケースもあります。

我が家は話し合いでもめたりしないので、遺言書をつくる必要はない!

と思われる方も、いまから記載する「遺言書を残すのが有効なケース」を確認してください。
考えていなかった人との話し合いが必要であったり、争いはなくても財産の分け方で困ってしまう場合もあります。

また、積極的に自分の想いを遺すために遺言書が有効な場合もあります。

遺言書を残すのが有効なケース

  • 夫婦の間に子供がいない場合
  • 前妻(夫)の子がいる
  • 相続人が兄弟姉妹のみ
  • 相続人が多い
  • 「不動産」と「お金」のバランスが悪い
  • 家業を継がせたい人がいる場合
  • 内縁関係にある・認知していない隠し子がいる方
  • 財産を渡したくない人がいる場合
  • 財産を多く遺したい人がいる など

当センターの無料相談では・・・

  1. ご家族の状況や財産を整理します。
  2. 相続で問題が起こりそうな点を洗い出していきます。
  3. 問題が起こりそうであれば、対策を一緒に考えます。
  4. すでに作っている遺言で良いのか、一緒に見直します。
  5. 遺言書作成をしたいが、何から考えたらよいのかわからない方、一緒に取り組みます。

「公正証書遺言作成サポート」の流れ

公正証書遺言作成サポートの流れは次の通りです。基本的にお客様にお願いすることは、

数回のお打合せ

ご家族や財産状況、ご家族への想いなどをお聞きしながら、遺言書の内容を整理していきます。

戸籍謄本・印鑑証明書等必要書類の取得

財産を相続させる方との関係かわかる戸籍謄本や、相続させる財産を確認するための書類など、必要なものをご用意して頂きます。

作成当日、公証役場に行くだけです

後は私たちが公証人とのお打合せ等 完成までサポートしますので、ご安心ください。

「とくしま相続センター」のメリット

大切な方々が納得のいく形をご提案します。
「遺言書」がトラブルのもとにならないよう配慮します。
ワンストップで対応するため手間がかかりません。

相続人等を整理する
・お話をお聞きしながら、ご家族関係の整理をします。
・相続人は誰なのかはもちろん、あなたの人生に大きくかかわった方々を整理していきましょう。
家族以外の大切な方々にも気を配ります。
財産を整理する
・抜けや、もれがないように、財産の整理をしていきましょう。
・また、その財産がいくら位の価値なのかも整理していきます。
忘れがちな財産も、もれなくチェックします。

ここが肝!

財産の分け方を決める
・「あなたの解決したいお悩み」と「実現したい想い」を整理しましょう。
・もめ事が起こらないか、法律的に問題はないかを検討します。
・遺言書以外にも有効な対策があれば、ご提案いたします。
※ご希望に応じ、相続税が納められるかや相続税の節税対策についても
アドバイスいたします。(オプション料金)
税金対策や遺留分対策も万全です。
遺言書の文案を作成する
・公証役場と打合せしながら、皆様の想いを形にしていきます。
・また、思いもよらぬ事態への対応やご家族への配慮も遺言書に盛り込んでいきます。
お客様の想いが伝わりご家族が納得するように作成します。
公証役場にて完成
・公証役場との日程調整もお任せください。
・必要な証人(立会人)2名も弊社でご準備いたします。
・公証人の確認を受け、実印の押印と手数料を支払えば完成です。
当日の流れも事前にご案内するので安心です。

気になる料金のこと(公正証書遺言書作成)

公正証書遺言はすべてオーダーメイド。人によって必要な内容が異なります。したがって料金も一律〇万円という訳にはいきません。
ここでは、当センターで公正証書遺言を作成した場合の料金の目安を掲載いたします。

公正証書遺言作成に必要な費用

費用内容費用目安
公正証書遺言作成サポート料金当センターのサポート料金 ご家族や財産の状況、解決したいお悩みの内容により異なります。50,000円~
公証人手数料作成当日に公証人に支払う手数料です。
法律で定められています。
財産の額や相続人の人数等によって異なりますが、50,000円~100,000円の場合が多いです。

自筆証書遺言作成もサポートいたします。
その場合は、公証人手数料は不要です。
必ず見積書にご納得いただいてからスタートします。
公正証書遺言の作成にかかる費用は、「全部でいくらかかるのか」がとてもわかりにくいです。当センターでは「こんなにかかると思わなかった」という事にならないように、事前にお見積もりを提示し、ご納得いただいてから作成をスタートします

自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の作成方法等を比較

遺言書には大きく分けて3種類あります。
まずは、遺言書を作成するときに証人の要らない「自筆証書遺言書」です。
手軽に作成できるメリットがありますが、偽装や紛失、遺言書が発見されない恐れがあり、トラブルの原因となる場合があります。
自筆証書遺言の法務局預かりサービスを利用するとこれらを防ぐことができます。

次に、証人が2人必要な「秘密証書遺言書」です。
公証役場で2人の証人と同席して作成します。
このとき、証人の2人にも遺言書の内容は知らされないという特徴があります。

最後に、最も法的効力の強い「公正証書遺言書」です。
秘密証書遺言書と同様に証人が2人必要ですが、証人2人に遺言書の内容を公示し確認するという特徴があります。

遺言の種類自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成者遺言者本人公証人遺言者本人(代筆可)
証人・立会人必要なし2人以上2人以上
署名捺印遺言者本人遺言者、証人、公証人遺言者本人
日付年月日まで記入年月日まで記入年月日まで記入
印鑑実印・認め印・拇印のいづれでも可本人・証人ともに実印(公正証書遺言の作成時印鑑証明書持参)本人は遺言書作成時に押印した印鑑。証人は実印・認印どちらでも可
費用かからない作成手数料
(財産額に応じた費用)
公証人手数料
11,000円
封入不要
偽造・変造のおそれがあるので封入する事をお勧めします
不要必要
保管遺言者本人公正証書遺言の原本は公証役場が保管。正本は遺言者本人が保管遺言者本人
検認手続必要不要必要
備考秘密を保つ事が容易であるが保管が難しい保管は確実だが秘密が漏れるおそれがある保管も確実で秘密も保てるが内容に不備があるおそれがある
法務局預かりサービス自筆証書遺言のみ利用でき、検認手続きが不要となる

自筆証書遺言 法務局保管制度

メリット

  1. 法務局が預かってくれる = 保管面での安全性 = 偽造・変造・隠匿の恐れがない
  2. 遺言の検認手続きが不要

デメリット

  1. 本人の自筆で作成しなければならない。
    法務局は外形的な確認までで、内容についてのアドバイスまではしてくれない。 
  2. 本人が法務局へ出かけて手続きを行わなければならない(付き添いは可能)

すべての相続人への通知

遺言者の死後、関係相続人が 1)遺言の閲覧 2)遺言書情報証明書の交付を受けたときは、その他のすべての相続人等に遺言書が保管されていることを通知。

せっかく 想いを整理し、想いを託す遺言書です。
ご自分の思ったような効果が生じないすると、残念では済まない。
どの方法で、どの結果とするのか、後悔のない遺言書作成を行いましょう!

相続無料相談のご予約

相続無料相談のご予約はお電話、またはお申込みフォームから承っております。

とくしま相続センター

営業時間:平日 8:30~17:30( 土日祝日お休み )

※ご相談はご来社いただいたうえで対応させていただいております。お電話での事業承継に対する回答はしておりませんのでご了承ください。