相続する財産が『家のみ』だった兄弟の『仕方のない決着』
相談事例①
亡くなった母の遺産が『家』だけであり、
その遺産をめぐっての兄弟2人のご相談です。
ご相談から思うこと
弟: ◎親の面倒をみた ⇒ 長男で同居しているから当たり前
◎先祖供養(お墓・仏壇・法要等) ⇒ 嫌なら永代供養すればよい
僕が相続財産をもらうのを我慢する理由にはならない。
民法では、兄弟の法定相続の取り分は同じだ。
僕も兄と同じ、両親の子どもだ。
価値観というものは人それぞれです。
何を大切にするか、何に重きを置くか、は人によって違い、
それを理解するのは、家族であっても難しいのです。
弟の主張は法律上は間違っていません。
しかし、
亡くなったお母さんはどのように思われていたのか・・
後日
兄「母の介護のことも感謝されるでもなく、
自分の預金を使って家を相続することになってしまった。
家のことは解決したが、わだかまりは残った。
母が弟にちゃんと話してくれていたら、こんなことにならなかったのに。」
と仰っていました。
このご兄弟にとって必要だったのは『母からの遺言』だったのです。
お母さんの想いは、兄弟への大切なメッセージになったことでしょう。
「うちの子ども達は仲がいいから大丈夫」
本当にそうでしょうか?
きっと誰かが我慢しています。
そんな風にならないためにも、大切な家族のために
必要な対策をとりませんか?